アウトドア安心プランの補償:レンタル用品補償。レンタル用品をなくした、壊してしまった場合など

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ご契約者さま専用ページ

補償その4レンタル用品補償
(自己負担額3,000円または賠償金の20%のいずれか高い方)

レンタル用品補償

友人の結婚式に出席。和やかにパーティも終了。しかし、せっかくのドレスにタバコの焼け焦げが。「どうしよう、レンタルドレスなのに・・・」
レンタル規約により、補償金の100,000円の賠償することに。

この事故で支払われた保険金は、80,000円
ポイント
「レンタル用品賠償責任保険」は、契約者本人の他にも、本人の配偶者・本人または配偶者と生計を共にする同居の親族・本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子も被保険者(保険適用の対象となる人)に含まれます。
補償内容

★ 2008年11月1日以降に保険開始日となるご契約から、自己負担額はなくなりました。
※1 自己負担額は、3,000円または損害額の20%に相当する額のいずれか高い額が適用されます。
※2 自己負担額は、3,000円または損害額の20%に相当する額のいずれか高い額が適用されます。

職種のわからない方はこちらをご覧ください » 具体的な作業の内容

レンタル用品の補償内容

保険金をお支払いする場合

被保険者が自ら使用する目的で、レンタル業者から国内において賃貸したレンタル用品の国内・国外における破壊または盗取につき、レンタル業者に対して法律上の賠償責任を負ったとき。

注)
本人の他、本人の配偶者、本人または配偶者と生計を共にする同居の親族、本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子も被保険者になります。

お支払いする保険金

1回の事故につき、レンタル用品賠償責任保険金額を限度として、損害賠償金などをお支払いします。ただし、保険期間を通じてレンタル用品賠償責任保険金額が限度となります。

注1)
損害賠償金は、いかなる場合にもレンタル用品の時価額を超えないものとします。
注2)
1回の事故ごとに損害賠償金のうち、免責金額3,000円または当該賠償金額の20%に相当する額のいずれか高い額が自己負担額となります。

保険金をお支払いできない主な場合

(1)
職務の用に供されている間の損壊・盗取
(2)
被保険者以外の者に転貸されている間の損壊・盗取
(3)
故意
(4)
地震・噴火・津波・戦争・暴動などに起因する損壊・盗取
(5)
通常必要とされる取り扱い上の注意に著しく反したこと、または本来の用途以外に使用したことによる損壊・盗取
(6)
変質・変色・かしまたは自然の消耗
(7)
電気的事故・機械的事故
(8)
置き忘れまたは紛失
(9)
契約において加重された賠償責任
(10)
レンタル用品をレンタル業者に返還した後に発見された損壊・一部盗取など。

このホームページの情報は、当該商品のパンフレットの付属資料としてご覧いただくものです。ご検討にあたっては、必ず当代理店より説明を受け当該商品のパンフレットをあわせてご覧下さい。

引受け保険会社:AIU保険会社(エイアイユー インシュアランス カンパニー)
取扱代理店:ほけんのABC・株式会社遠井保険事務所
住所:東京都新宿区西新宿1-13-7-5F
電話:03-5320-2851 FAX:03-5320-2852

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