アウトドア安心プランの補償:救護者費用。遭難等、緊急な捜索・救助活動を受けた場合など

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補償その6 救援者費用

救援者費用

ハイキングで足を激しく挫いてしまう。仲間だけでは助けられず、麓まで戻り警察を通じて救援隊を要請。地元の消防団により病院へ運ばれ、手当を受けることができた。

この事故で支払われた保険金は、38,000円
ヘリコプターでの捜索や昼夜を通して捜索した場合には、更なる費用がかさみます。
また、海などで漁協の協力を得て民間船舶で捜索した場合などにも有効です。

★ 2008年11月1日以降に保険開始日となるご契約から、自己負担額はなくなりました。
※1 自己負担額は、3,000円または損害額の20%に相当する額のいずれか高い額が適用されます。
※2 自己負担額は、1,000円または損害額の20%に相当する額のいずれか高い額が適用されます。

職種のわからない方はこちらをご覧ください » 具体的な作業の内容

救護者費用の補償内容

保険金をお支払いする場合

被保険者が次の事由に該当したことにより、保険契約者、被保険者または被保険者の法定相続人が費用を負担した場合。

(1)
日本国内・国外を問わず、搭乗していた航空機や船舶が行方不明または遭難した場合。
(2)
日本国内・国外を問わず、事故によって緊急な捜索・救助活動が必要なことが警察などにより確認された場合。
(3)
ケガのため、事故の日から180日以内に死亡または続けて14日以上入院した場合。

お支払いする保険金

保険契約者、被保険者または被保険者の法定相続人が負担した次の費用を支払います。ただし、保険期間を通じて救援者費用等保険金額が限度となります。

(1)
捜索救助費
(2)
現地への交通費(救援者2名までかつ往復分)
(3)
現地での宿泊費(救援者2名まで、かつ1名につき14日分限度)
(4)
現地からの移送費
(5)
諸雑費(20万円限度。ただし、国内の事故の場合は3万円限度)

保険金をお支払いできない主な場合

(1)
故意
(2)
自殺・犯罪・闘争行為
(3)
無免許運転・酒酔い運転
(4)
地震・噴火・津波
(5)
山岳登はんなど危険なスポーツ等をしている間の事故
(6)
他覚症状のないむちうち症または腰痛など

このホームページの情報は、当該商品のパンフレットの付属資料としてご覧いただくものです。ご検討にあたっては、必ず当代理店より説明を受け当該商品のパンフレットをあわせてご覧下さい。

引受け保険会社:AIU保険会社(エイアイユー インシュアランス カンパニー)
取扱代理店:ほけんのABC・株式会社遠井保険事務所
住所:東京都三鷹市下連雀5-8-1
電話:0422-70-7201 FAX:0422-70-7202

無断での使用・複製は禁じます。
承認番号:HPPM-024

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