
保険金の種類 |
保険金をお支払いする場合・お支払いする保険金 |
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救援者費用等 補償※ |
被保険者が次の(1)~(3)のいずれかに該当し、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担したイ. ~ホ.の費用をお支払いします。ただし、保険期間を通じて救援者費用等保険金額を限度とします。
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※同一の補償を提供する他の保険契約などがある場合でも、受け取られる金額が実際のご負担額または損害の額を超えることはありません。
保険金をお支払いできない主な場合
●次の事由により生じた損害に対しては、保険金をお支払いできません。
●むちうち症、腰痛などのうち画像検査等で異常が認められないもの
●保険金をお支払いする場合(2)の場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用
・・・など